相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今回は不動産の使用料等の支払調書の更新料について
ご教授お願いします。
この度事務所の契約等を行なっている不動産会社が変更になり
更新料の支払先が代わりました。
以前は更新料は家賃と会わせて直接大家(個人)へ振込んでいました。
今回から新たな不動産会社へ更新料を振込むように変更になりました。
この場合、不動産の使用料等の支払調書は
1.大家(個人)
2.新たな不動産会社
の2枚を提出すればよいと思っていますがあっていますでしょうか?
ちなみに、更新料は15万円を超えます。
(更新料は大家(個人)に渡ると思い、大家(個人)の1枚でも
よいのか?とちょっと思ったので質問させて頂きました)
以上、宜しくお願いします。
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変更後の賃貸借契約によると思います。
① 変更後の賃貸人(大家)が不動産会社になり、貴社は賃貸人である不動産会社から賃借し、賃借料および更新料は不動産会社へ支払うのであれば、更新料についてのみ不動産会社を支払いを受ける者とする支払調書を作成・提出します。
② 変更後の賃貸人(大家)は引き続き従前の個人であり、賃借料は引き続き大家である個人へ支払う。
更新料については、契約上の受取人は大家だが、一端は不動産会社へ支払うのであれば、不動産会社は単に更新料の大家への受け渡しを行っているに過ぎませんから、契約上の大家が支払いを受ける者に該当することになります。
従ってこの場合は、賃借料と更新料の両方について、個人の大家を「支払うを受ける者」とする支払調書を作成・提出することになります。
文面からは②のように思われますが、如何でしょうか。
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