相談の広場
始めてご相談させていただきます。
離婚して社会人になる子供と高校生になる16歳の子供が
います。
これまで、下の子は私の扶養となり特別の寡婦としての
控除を受けていました。
しかし、この度扶養手当の関係上、私からの扶養を外れ息子の扶養に入る事になりました。
この場合、特別な寡婦ではなくなると思いますが寡婦にも
ならないのでしょうか?
ご存じの方、よろしくお願い致します。
スポンサーリンク
> 始めてご相談させていただきます。
> 離婚して社会人になる子供と高校生になる16歳の子供が
> います。
> これまで、下の子は私の扶養となり特別の寡婦としての
> 控除を受けていました。
> しかし、この度扶養手当の関係上、私からの扶養を外れ息子の扶養に入る事になりました。
> この場合、特別な寡婦ではなくなると思いますが寡婦にも
> ならないのでしょうか?
>
> ご存じの方、よろしくお願い致します。
こんばんわ。
寡婦の条件は
婚姻後夫と死別、離婚、生死不明後婚姻していないこと
寡婦控除を受ける条件は上記に追加し
扶養するものがいること
さらに特別な寡婦の控除は
所得が500万以下であること
離婚で扶養家族がいない場合は寡婦ではありますが税控除の寡婦には該当しませんので一般寡婦控除も受けることはできません。独身者同様単身者となります。
とりあえず。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]