相談の広場
年末調整の扶養控除申告書老人同居について、
しおりを読むと、同敷地内で建っている別々の戸建てに
ついては同居と見なすとありますが、マンションで
違う階に住んでいる場合は、同居となるのでしょうか?
私は同敷地内で別家屋でもOKならマンションで異なる階でも
同居だと思っていたのですが、上司はマンションはダメに
決まってると頭から否定します。
もちろん生計を一は大前提です。
わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
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> 年末調整の扶養控除申告書老人同居について、
> しおりを読むと、同敷地内で建っている別々の戸建てに
> ついては同居と見なすとありますが、マンションで
> 違う階に住んでいる場合は、同居となるのでしょうか?
>
> 私は同敷地内で別家屋でもOKならマンションで異なる階でも
> 同居だと思っていたのですが、上司はマンションはダメに
> 決まってると頭から否定します。
> もちろん生計を一は大前提です。
>
> わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
こんばんわ。
同一敷地内の別棟は「生計」ではなく「生活を一にしている」事が条件に有りますね。
2)その老親等が所得者等の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している場合……その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に該当します。
上記の内容は「離れ」の設定でしょう。同一マンションですから同一敷地内の解釈は可能でしょう。階層違いであっても説明に有るように日常生活を共にしているのであれば同居老親の判断は可能と考えます。極端な解釈ですと自宅には寝に帰るだけで食事や風呂等日中の生活が問者と一緒であれば同居老親の判断はできると思います。マンションの階層違いが「離れ」の解釈ができるかどうかは税務署に確認されたほうがいいでしょう。
とりあえず。
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