相談の広場
お世話になります。
入社時の提出書類に身元保証書があります。
此度、入社される方から下記の質問を受けました。
法律上、何か規定はありますでしょうか?
*1名でもよいか?(通常2名で設定)
*保証人は身内以外でもよいか?
何卒よろしくお願い致します。
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遊佐様
ご回答下さいまして有難うございます。
納得いたしました。
重ねて御礼申し上げます。
> 上記の内容について、法律上の規程はないと思います。
> 保証人二人のうち一人は別生計という条件をつけている会社も多いですので、身内で無いというのはマイナスでは無いと思いますが。
>
> ただ、身元保証人を引き受けるということは、当該労働者が使用者に与えた損害を補償するということですよね。
> 1名のみの保証人に、額が未定の損害を補償できるだけの与信はあるのでしょうか?
> 2名いれば足りるという話でもないですが、会社として適切なプロセスを経由して変更を承認しておくべきでしょう。
> そうでないと、万一トラブルが置き、損害賠償請求が空振りした場合にCava さんの責任問題に発展しうるかと思いますので、ご用心ください。
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