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労基法64条3の2項について

著者 PUNNPUNN さん

最終更新日:2011年12月29日 14:45

母性健康管理について質問があります。女性労働基準規則妊産婦を就かせてはならない業務において、たとえば鉛業務の場合、規制濃度(0.5㎎/m3)を越えなければ就業は可能なのでしょうか。それとも環境中の濃度に関わらず就業禁止となるのでしょうか。

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Re: 労基法64条3の2項について

就業禁止業務ですから濃度に関わらず就業禁止となります。
なお、0.05mg/m3という作業環境評価基準は、平成17年4月からの改定数値であり、厳しくなっています。

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