労基法64条3の2項について
労基法64条3の2項について
trd-148317
forum:forum_labor
2011-12-29
母性健康管理について質問があります。女性労働基準規則の妊産婦を就かせてはならない業務において、たとえば鉛業務の場合、規制濃度(0.5㎎/m3)を越えなければ就業は可能なのでしょうか。それとも環境中の濃度に関わらず就業禁止となるのでしょうか。
母性健康管理について質問があります。女性労働基準規則の妊産婦を就かせてはならない業務において、たとえば鉛業務の場合、規制濃度(0.5㎎/m3)を越えなければ就業は可能なのでしょうか。それとも環境中の濃度に関わらず就業禁止となるのでしょうか。
就業禁止業務ですから濃度に関わらず就業禁止となります。
なお、0.05mg/m3という作業環境評価基準は、平成17年4月からの改定数値であり、厳しくなっています。