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月途中の国保から社保への切替時保険料について

著者 mr.soumu さん

最終更新日:2012年01月06日 19:59

同じような質問があるかと思いますが、再確認のため質問をさせて頂ければと思います。

現在、国保に加入の者が月途中で入社する予定となっております。
・国保は以前から加入しており、同月得喪ではない
・弊社は健康保険組合に加入

この場合、本人が国保の脱退手続きさえ行えば、保険料の二重払いはないですよね?
私としては国保は入社前月分まで、弊社にて入社当月分を払う解釈をしているのですが・・・。

重複した質問があるかもしれませんが、宜しくお願いします。

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Re: 月途中の国保から社保への切替時保険料について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月07日 00:03

貴社の健保組合への資格取得日が、国保の資格喪失日になります。
資格喪失日の属する月の保険料は、同月得喪を除いて徴収されません。
一方、資格取得日の属する月の保険料は徴収されます。
従って、同月得喪を除いて、同じ月の保険料について国保と健保組合の両方からは徴収されません。

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