相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

第三者への会議出席者への日当に対する所得税について

著者 九州女 さん

最終更新日:2012年01月10日 12:50

今日和。

第三者が出席する会議や委員会日当に対する所得税について、教えてください。
小さな委員会の外部ならの出席者には、旅費を出しておらず、日当を出していて、10%の税金を控除しています。理事会や一部の委員会は旅費を支給していますが、所得税の処理はしていません。また、外部より講師を招いて研修を行う時には謝礼金を払っていますが、処理はしていません。本人が申告するのは大変だから、事業所がしとあげなさい、というのが現在のTOPの考えです。
旅費、日当、謝礼金所得税についての処理の違いについて教えてください。
乱文で失礼します。

スポンサーリンク

Re: 第三者への会議出席者への日当に対する所得税について

著者tonさん

2012年01月10日 20:59

> 今日和。
>
> 第三者が出席する会議や委員会日当に対する所得税について、教えてください。
> 小さな委員会の外部ならの出席者には、旅費を出しておらず、日当を出していて、10%の税金を控除しています。理事会や一部の委員会は旅費を支給していますが、所得税の処理はしていません。また、外部より講師を招いて研修を行う時には謝礼金を払っていますが、処理はしていません。本人が申告するのは大変だから、事業所がしとあげなさい、というのが現在のTOPの考えです。
> 旅費、日当、謝礼金所得税についての処理の違いについて教えてください。
> 乱文で失礼します。


こんばんわ。原則論ですが・・。
旅費・・支払側であらかじめチケット等を用意し送付している場合は源泉不要。一律支給や本人申し出による支払は源泉対象10%
礼金・・講師謝礼は10%源泉
日当・・社会通念上妥当と思われる額は源泉不要(要旅費規程)、外部者については源泉10%
気になるのは「本人が申告するのが大変・・」とありますが申告することと源泉徴収することは別案件です。支払者が源泉徴収義務者であれば源泉しなくてはなりません。義務となります。受取者は源泉された事で確定申告をするかどうかは本人次第です。
とりあえず。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP