相談の広場
お世話になります。
寒冷地手当を賞与扱いとした場合の運用について
ご教授頂きたく、投稿させて頂きました。
1月、2月に寒冷地手当を給与で支給します。
ただし、賞与支払届を提出します。
賞与としては、他に夏季賞与、冬季賞与があるため
計4回となるかと思いますが、このケースの場合
寒冷地手当を給与支給として、賞与支払届を提出する
事は問題ないでしょうか。
また、4回となる場合、
どのような対応が必要でしょうか。
給与学習中の身であり、恐れ入りますが
ご教示頂けれると大変助かります。
よろしくお願い致します。
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> 寒冷地手当を賞与扱いとした場合の運用について
> ご教授頂きたく、投稿させて頂きました。
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> 1月、2月に寒冷地手当を給与で支給します。
> ただし、賞与支払届を提出します。
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> 賞与としては、他に夏季賞与、冬季賞与があるため
> 計4回となるかと思いますが、このケースの場合
> 寒冷地手当を給与支給として、賞与支払届を提出する
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> また、4回となる場合、
> どのような対応が必要でしょうか。
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> 給与学習中の身であり、恐れ入りますが
> ご教示頂けれると大変助かります。
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> よろしくお願い致します。
こんばんわ。
以前に年金事務所に問い合わせた回答ですが
「同じ性質のものを年4回以上であれば算定上乗せが必要になる。夏季、冬季手当は同質だが寒冷地は同質とはならず寒冷地が年4回以上、たとえば寒冷期間の10~3月の分割支給とかであれば給与算定上乗せになるが年4回以下であれば通常賞与の扱いで問題ない」
との事でした。なので給与の上乗せで支払わずとも通常賞与の支給で社保、雇用、源泉控除で支給できるようです。
とりあえず。
■賞与の種類
賞与の対象となる種類の区分 標準報酬月額の対象となる
ア 賞与、ボーナス、決算手当、期末手当、年末一時金、夏・冬手当、繁忙手当、越年手当、勤勉手当などは賞与と同一の性質。
アが年間4回以上支給されるときは、標準報酬月額の対象となる。
イ 寒冷地手当、石油・石炭手当、燃料手当など暖房等のために支給されるものは同一の性質。
イが年間4回以上支給されるときは、標準報酬月額の対象となる。
ウ 自社製品など現物で支給されるもの。
ウが年間4回以上支給されるときは、標準報酬月額の対象となる。
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