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労務管理

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36協定について

著者 わたるくん さん

最終更新日:2012年01月16日 14:39

先日提出した協定書(様式第9号)の『延長することが出来る時間』欄に、1日4時間、1ヶ月45時間、1年360時間と記載したのですが、この場合は1日の残業限度時間の4時間を超えてしまった場合は違反となるのでしょうか?

それとも1日4時間を超えていても、1ヶ月の45時間以内に収まれば問題無いということでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 36協定について

著者プロを目指す卵さん

2012年01月16日 17:15

1日4時間を超える時間外労働を命じないと労基署に届けたのですから、4時間を超えれば違反となります。

最初に1日ごとに4時間まで、次に1日ごとの時間外時間を1箇月ごとに合計して45時間までに抑え、最後に1箇月ごとの時間の合計が1年間で360時間までになるように制限することになりますから、累計時間数を常に監理しなければなりません。

Re: 36協定について

著者いつかいりさん

2012年01月17日 20:55

1日4時間ですと、週40時間超過したときの法定「外」休日労働では、半日勤務となりかねません。

簡便な方式が認められている協定届(A4横長)を協定書とせずに、しっかりした条項式の協定を締結されるといいでしょう。

Re: 36協定について

著者わたるくんさん

2012年01月18日 15:22

> 1日4時間を超える時間外労働を命じないと労基署に届けたのですから、4時間を超えれば違反となります。
>
> 最初に1日ごとに4時間まで、次に1日ごとの時間外時間を1箇月ごとに合計して45時間までに抑え、最後に1箇月ごとの時間の合計が1年間で360時間までになるように制限することになりますから、累計時間数を常に監理しなければなりません。


著者プロを目指す卵 様

わかりやすいご説明ありがとうございました。
限度時間を超えないように気をつけたいと思います。

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