相談の広場
同様の質問があるのを見つけましたが回答部分が見られなかったので改めて相談します。
労働関係の法令集が社内の倉庫にどっさりあります。新日本法規出版、しょうわ、中央法規出版と3社から購入していて全く見もしないのに法令集だから置いておかなくてはいけない、と言われそのままにしてきましたが本当に置いておかなくてはいけないのかずっと疑問に思ってきました。
法律では紙の状態で手元に置かないといけないとかいう決まりでもあるんでしょうか?他にやり方はないのでしょうか?例えば上記のような出版社がオンラインで提供していてそれを購入するというようなやり方があるのなら紙の状態の物は廃棄したいのですがよいやり方をアドバイスいただけないでしょうか?
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はじめまして。
法令集等を書籍で常備する必要は全くありません。
使用頻度の高い自治体等では常備していることが殆どですが、一般企業においては慣例的にやっているだけに過ぎません。
最近では、これらの出版先から電子ツール(有料)も提供されていますが、“e-gov”等の無料のWEB検索ツールも整備されていますから、実用面でいってもお金をかける必要性は殆ど無いですね。
むしろ、このような販売形態は「送りつけ商法」に似たもので、放っておくと必要の無いテキストや事例集まで交わされることになり、雪だるま式に無駄な経費が発生しますから、“書庫の肥やし”にするだけで必要がないのであればすぐにでもやめるべきでしょう。
e-gav:法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
以上、ご参考まで。
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