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減価償却資産の付属物について

著者 anon. さん

最終更新日:2012年01月17日 21:45

減価償却資産について教えてください。

機械を購入したのですが、機械の周りにゴム膜をつけなければいけません。このゴム膜も20万以上するものなのですが交換可能なため機械とは別に償却資産とするべきなのでしょうか?
また、耐用年数は機械の耐用年数と同じでよろしいのでしょうか?

よくわからなくて悩んでおります。
なにとぞよろしくお願いします。

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Re: 減価償却資産の付属物について

著者tonさん

2012年01月17日 21:56

> 減価償却資産について教えてください。
>
> 機械を購入したのですが、機械の周りにゴム膜をつけなければいけません。このゴム膜も20万以上するものなのですが交換可能なため機械とは別に償却資産とするべきなのでしょうか?
> また、耐用年数は機械の耐用年数と同じでよろしいのでしょうか?
>
> よくわからなくて悩んでおります。
> なにとぞよろしくお願いします。


こんばんわ。私見ですが・・。
購入時に同時に用意されそのゴム膜単独で使用できるものでは無い場合は機械の一部とみなされると考えます。ただ劣化による交換時の除却処理を考えると台帳は個別に管理されたほうがいいでしょう。年数は機械と同年数でしょう。劣化による交換も金額によっては修繕ではなく固定資産になる場合も想定されます。

固定資産の判断基準→一個、一組、一揃え

とりあえず。

Re: 減価償却資産の付属物について

著者パルザーさん

2012年01月18日 18:19

横からすみません。

tonさんからも出ていますが、そのゴム膜をつけないと稼動できないものであれば、機械と同じ耐用年数の適用となります。(下記の修繕費に該当しない場合)
私もtonさん同様、機械本体とゴム膜の2本立てで管理される事をお勧めします。

ゴム膜は交換可能とありますが、20万円以上する場合であっても前期の機械取得価格の10%以内である場合や、その交換周期が3年以内の場合には修繕費の適用を受ける事ができる場合もあります。
下記の法人税基本通達 7-8-2~5までを参照ください。

法人税基本通達 第8節 資本的支出と修繕費
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

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