相談の広場
会社は駅から徒歩2分なのですが、自宅と最寄りの駅が遠く、バスの本数もあまりないのでマイカー通勤をしたいと言う従業員がいます。会社としては、自家用車で来てもらってもいいのですが、マイカー通勤を認めるとなると、通勤途上で交通事故があった時は労災になるかと思います。他にマイカー通勤を認めた場合の注意点について教えてください。また、マイカー通勤者に提出を求めるものにどんなものがありますか?
よろしくお願いします。
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> >マイカー通勤者に提出を求めるものにどんなものがありますか?
>
> 通勤経路図・現在有効な車検証のコピー・現在有効な任意保険証書のコピー
>
> 通勤経路図の提出は明記されている経路以外で事故があった場合は『通勤労災適用外』になる。
>
> 一般的には上記3点です。
こんにちは。
公共交通機関の場合も同じですが、会社に申請しているルート以外で通勤していても、その通勤ルートが大幅に外れている等なければ、通勤災害になることはありますよ。
通勤災害は、最終的には労基署が判断するわけなので。
ただし、会社としては、申請している通勤ルート以外のルートで通勤していたとなると、事情を聴取し、場合によっては注意又は懲戒と言うこともあると思います。
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