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労務管理

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60歳以上65歳未満の国民年金任意加入

著者 にゃん! さん

最終更新日:2012年01月22日 08:46

60歳以上65歳未満の国民年金任意加入は届出日の当月分からという事ですが、60歳到達日より前の誕生日月の届出でも受付されるのでしょうか?

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Re: 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入

著者プロを目指す卵さん

2012年01月22日 11:02

60歳到達日前は強制加入期間ですから、任意加入はできません。当然、任意加入の申出は受理されません。

Re: 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入

著者にゃん!さん

2012年01月22日 12:27

> 60歳到達日前は強制加入期間ですから、任意加入はできません。当然、任意加入の申出は受理されません。

 早速のご回答有難うございます。そう致しますと1日生まれの者は前月末日だけの届出になってしまうということでしょうか?

Re: 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入

著者プロを目指す卵さん

2012年01月23日 11:00

厳密に言えば、そのとおりです。ただし、事前に年金事務所あるいは市町村の窓口が預るというシステムがあります。

2月1日が60歳の誕生日だとすると、前日の1月31日が60歳到達日ですから同日が1号被保険者の資格喪失日となります。従って、1月は本来の1号被保険者としての加入期間には算入されません。

一方、任意加入は申出があった日の属する月から加入期間となりますので、被保険者期間にブランクが生じないように任意加入しようとすると、1月中に申出をしなければなりません。しかし、任意加入は60歳以上65歳未満という条件がありますから、60歳未満である1月30日までの間に任意加入の(正式)申出はできません。

この2つの条件を満たすには、1月31日に申出する以外に方法がないことになります。正式にはご質問のとおりたった1日だけです。

しかし、これではあまりにタイト過ぎるということで、1週間程度前から申出を窓口で預ることができるようになっています。

2月1日誕生日のケースで、1月31日に任意加入としたいのであれば、1月25日頃から窓口で申出を預ってもらい、1月31日受理と処理してもらうことが可能ということになります。

Re: 60歳以上65歳未満の国民年金任意加入

著者にゃん!さん

2012年01月28日 11:08

> 厳密に言えば、そのとおりです。ただし、事前に年金事務所あるいは市町村の窓口が預るというシステムがあります。
>
> 2月1日が60歳の誕生日だとすると、前日の1月31日が60歳到達日ですから同日が1号被保険者の資格喪失日となります。従って、1月は本来の1号被保険者としての加入期間には算入されません。
>
> 一方、任意加入は申出があった日の属する月から加入期間となりますので、被保険者期間にブランクが生じないように任意加入しようとすると、1月中に申出をしなければなりません。しかし、任意加入は60歳以上65歳未満という条件がありますから、60歳未満である1月30日までの間に任意加入の(正式)申出はできません。
>
> この2つの条件を満たすには、1月31日に申出する以外に方法がないことになります。正式にはご質問のとおりたった1日だけです。
>
> しかし、これではあまりにタイト過ぎるということで、1週間程度前から申出を窓口で預ることができるようになっています。
>
> 2月1日誕生日のケースで、1月31日に任意加入としたいのであれば、1月25日頃から窓口で申出を預ってもらい、1月31日受理と処理してもらうことが可能ということになります。

 返信、遅れまして申し訳ございません。適切なご回答有難うございます。よく理解出来ました。

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