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兼務取締役の利益相反について

最終更新日:2012年01月26日 08:59

親会社の専務取締役が、子会社の代表取締役を兼務しています。子会社の取締役会で決議されたことは親会社の取締役会にて諮られますのでその兼務取締役は説明はできますが、議決権の行使はできないと考えます。ここで、質問なのですが親会社が専務取締役を使って、子会社の取締役会議決権を行使する場合、利益相反にはあたらないでしょうか?
特に気になるのは、ひとつの例として親会社が専務取締役を使い、子会社に貸付を行う場合高利率での案件を持ち出し、専務取締役が子会社の取締役会議決権を行使することにあります。
専ら、最終的には親会社の取締役会に諮られますので、議場で監査役の指摘を受けることになると思いますが、よろしくお願いします。

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