相談の広場
最終更新日:2012年01月31日 18:54
小さな会社で営業車を追加で購入する余力もないので、個人所有の車を営業車として使うことにしました。
個人(取締役)の車を会社にリースするという形で毎月給料とは別に払っております。
この場合、この個人はリース料が所得とみなされて確定申告の必要があるのでしょうか?
個人の意見としては業務に使用する車を個人で買わされて、その分を分割でもらっているイメージなので所得ではないような気がします。
ただ、100%事業用かというとそうとは言い切れず、週末は私用に使うこともあります。
この場合はその私用率の分だけ、確定申告すればいいのでしょうか?
税金に関しては初心者ですのが、よろしくお願いいたします。
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