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著者 jiko さん
最終更新日:2006年11月10日 11:30
年末調整事務で給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書についてです。この申告書については給与所得者がこの申告書に係る生命保険料、損害保険料、社会保険料を支払っていなく、且つ配偶者特別控除を申告する必要がない場合は提出する必要はないのでしょうか?あるところで聞いたのでは全く該当がない場合でも申告しなければならないという話を聞いたことがあるので・・・
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著者Hiraraさん
2006年11月10日 12:00
私の勤務している会社の事務では、申告書に係る生命保険料、損害保険料、社会保険料を支払っていなく、且つ配偶者特別控除を申告する必要がない場合でも、「無い」と言うことを確認し、処理するために、年末調整を受ける人には提出してもらっています。
著者tanakanakaさん
2006年11月10日 17:02
何も申告するものがなくても提出しなければなりません。 申告書がないと月々の徴収を源泉徴収税額表の「乙欄」で計算しなければなりません。 何も控除がない場合、名前と住所とハンコ(その他諸々)を押して出すだけなので出しておいたほうがよいかと思います。
著者Lee:さん
2006年11月13日 16:09
私の勤務している会社の事務では、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、他で働いていなければ必ず提出してもらっています。 「給与所得者の保険控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、生命・損害保険等に加入しているか、扶養家族がいて配偶者控除を受けられる方のみ提出してもらっています。
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