相談の広場
最終更新日:2012年02月13日 14:53
非上場で譲渡制限のある会社の株式を取締役会で承認のうえ譲渡する場合譲渡価格はどう決めればよいでしょうか。
譲渡人および譲り受け人が同意すればいくらでも良いのでしょうか。
会社はノータッチで良いのでしょうか。
譲渡時点の1株当たりの純資産額に見合う額にしないと税務上問題が生じますか。
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としじいじさん、こんにちは。
個人から個人への譲渡の場合は、譲渡側は適正価格でなくともそんなに問題はありませんが、譲受側は「みなし贈与」課税を受けることとなります。
また法人への譲渡の場合は、譲渡側も「みなし譲渡所得」課税が課される恐れがあります。
以下の2つのサイトに非上場株式の譲渡における適正価格の説明が載っていますので、参考にしてください。
http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku3.html
http://www.sugino-jpcpa.com/biz-succeed/jika.html
> としじいじさん、こんにちは。
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> 個人から個人への譲渡の場合は、譲渡側は適正価格でなくともそんなに問題はありませんが、譲受側は「みなし贈与」課税を受けることとなります。
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> また法人への譲渡の場合は、譲渡側も「みなし譲渡所得」課税が課される恐れがあります。
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> 以下の2つのサイトに非上場株式の譲渡における適正価格の説明が載っていますので、参考にしてください。
> http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/jouto%20jika%20kakaku3.html
> http://www.sugino-jpcpa.com/biz-succeed/jika.html
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