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税務管理

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領収証と印紙税

著者 siosiosio さん

最終更新日:2012年02月14日 10:57

次のとおり約束手形を2枚、小切手を1枚集金しました。下に記載したとり2枚の領収証へまとめることはできないと理解してきましたが、手形と小切手を区別して2枚の領収証にて発行し印紙税を節税することは可能でしょうか?(1枚にまとめるか、バラバラどちらかのみ)と過去に税務署から指導されたらしいのですが、全部手形の場合と小切手が含まれる場合などで違いがあるのでしょうか?どこかにありそうな常識かと思いますが、よろしくご指導お願いします。

手形 2,284,000
手形 2,284,000
小切手 2,285,872

領収証2枚?>
手形2枚を合計 4,568,000 印紙税1,000円
小切手     2,285,872 印紙税600円合計1,600円

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Re: 領収証と印紙税

著者パルザーさん

2012年02月14日 11:49

こんにちは。

過去に税務署から指導...とは、どのような事を指導されたのか、ちょっと理解できないのですが、領収証の発行方法で手形・小切手1枚ごとにするか、2枚合計にするか、手形・小切手の合計額にするのかの制限や規制はありません。
現金と違い、小切手や手形の領収証発行時に、支払場所や期日等も記載して発行する事が多いため、手形や小切手1枚ごとに発行する方が記入しやすいというのが、1枚ごと発行の利点でしょう。

金額、領収日、現金小切手、手形等の種類及び期日、受取りの対価等、相手方の氏名や発行者の住所・氏名はもちろん必要ですが、これらがもれなく記載されているものであれば有効です。

印紙税の節約と言う事で、29,000円の領収証を240枚ほど発行する事も理論上はOKですが、常識的に考えればNGと思います。
(逆に領収証発行コストがかかるかもしれません)

siosiosioさんのご提示されている領収証2枚での発行であれば、印紙税額が一番少なくなりそうですね。


------------------------


> 次のとおり約束手形を2枚、小切手を1枚集金しました。下に記載したとり2枚の領収証へまとめることはできないと理解してきましたが、手形と小切手を区別して2枚の領収証にて発行し印紙税を節税することは可能でしょうか?(1枚にまとめるか、バラバラどちらかのみ)と過去に税務署から指導されたらしいのですが、全部手形の場合と小切手が含まれる場合などで違いがあるのでしょうか?どこかにありそうな常識かと思いますが、よろしくご指導お願いします。
>
> 手形 2,284,000
> 手形 2,284,000
> 小切手 2,285,872
>
> <領収証2枚?>
> 手形2枚を合計 4,568,000 印紙税1,000円
> 小切手     2,285,872 印紙税600円合計1,600円

Re: 領収証と印紙税

著者siosiosioさん

2012年02月14日 12:40

パルザーさま ありがとうございました。すっきりしました。

ちなみにこれが過去の税務署指導内容です。
<集金内容>
手形 2,284,000
手形 2,284,000
手形 2,285,872
領収証1枚>OK
6,853,872・・・印紙税2,000円
領収証3枚>OK
2,284,000・・・印紙税600円
2,284,000・・・印紙税600円
2,285,872・・・印紙税600円 合計1,800円(200円の節税)
領収証2枚>ダメ!税務署指導
4,568,000・・・印紙税1,000円
2,285,872・・・印紙税600円 合計1,600円
集金のとおりバラバラにするか、すべてを1枚にまとめるか、どちらかのみ・・・だったそうです。
過去の税務調査担当者との間に行き違いがあったかもしれませんです。

Re: 領収証と印紙税

著者パルザーさん

2012年02月14日 14:27

siosiosioさん こんにちは。

税務署では、作成されたものが形式的に課税文書かどうか、印紙税額が適正かどうか、消印をしてあるかの判定しかしないものなのではなかったかな? と思っていましたけど、税務署で、領収証発行方法まで関与するんでしょうね。

できれば、何故 領収証2枚はダメなのかを聞いてほしかったです。

Re: 領収証と印紙税

著者siosiosioさん

2012年02月14日 18:04

パルザ様
おかげさまで大変勉強になり喜んでおります。
折角のいい機会でしたので、「領収証2枚(枚数対比しない)はダメ」理由を当時税務署から指導された関係者へ確認しましたところ次のとおりでした。「手形と領収証を検証する際、対比が複雑になることで、領収証の控えから入金の全体が見えなくなっている点は好ましくない。」と言われ極端な節税に歯止めをかけられたと申しておりました。
いろいろありがとうございました。

Re: 領収証と印紙税

著者パルザーさん

2012年02月15日 11:12

siosiosioさん 情報ありがとうございます。

>好ましくない
と言う事は、全く「ダメ」ではないと言う事ですよね。


1枚の領収証に手形の内訳をそれぞれ記載することにより、税務署の方が言うところの

>領収証の控えから入金の全体が見えなくなっている

という点は回避できるものと思われます。

Re: 領収証と印紙税

著者siosiosioさん

2012年02月15日 11:32

パルザさんのおっしゃるとおりです。当社でも、ご助言どおりの議論になり「税法上の問題はない」という結論で「それでも社内ルールとして実施してくれ」という事でおさまりました。
パルザさんのご返信があって結論にたどり着き、とてもすっきりした気持ちです。ありがとうございました。

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