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剰余金の配当決議

著者 ひらしゃいん さん

最終更新日:2006年11月14日 23:41

ご存知の方、ご教授願います。

剰余金配当取締役会決議で行うには、取締役会のほか監査役会及び会計監査人を設置し、かつ、取締役の任期を1年とするもので、定款の定めを置くことにより、取締役会の決議をもって剰余金配当を決定することができるものとされていますが、例えば、任期中の取締役についてには取締役の任期を1年とする事を決議する(定款変更)株主総会で退任(重任)という形になるのでしょうか?またそうだとすると登記の際の添付書類で何か必要になるものはあるのでしょうか?

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Re: 剰余金の配当決議

著者リーガスタイル司法書士事務所さん (専門家)

2006年11月15日 09:45

剰余金配当取締役会決議で行うには、委員会設置会社へ移行することによる場合も含まれますが、委員会を置く旨の定款変更をした場合、在任中の取締役は任期満了退任となります。

しかし御質問の、取締役の任期を、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結時までとする定款変更(及び監査役会・会計監査人設置)を行うことにより、取締役会剰余金配当決議を行う場合は、在任中の取締役の任期が自動的に満了するとは限りません。

その取締役が選任されてから最初の事業年度に関する定時株主総会が終結していなければ、任期満了とはなりません。

それに対し、その取締役が選任されてから最初の事業年度に関する定時株主総会が終結しているのであれば(つまり任期2期目以降に入っているなら)、任期短縮に関する定款変更が効力を生ずるときに任期満了退任します。

当該場合に取締役退任登記を申請するには、任期満了を証する書面として、①取締役が任期満了退任することを明記した株主総会議事録、または②変更後の定款を添付します。

Re: 剰余金の配当決議

著者ひらしゃいんさん

2006年11月15日 11:44

ありがとうございました。
選任されてから最初の事業年度に関する定時株主総会が終結していない取締役について知りたかったのですが、参考になりました。

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