相談の広場
専従者給与の届け出をしたいのですが、国税庁のHPに
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青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
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と書かれています。
新たに専従者給与を必要経費に入れる場合は、2カ月以内に提出すればよいのでしょうか?
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出とはどういう意味なのでしょうか?
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> 専従者給与の届け出をしたいのですが、国税庁のHPに
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> 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
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> と書かれています。
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> 新たに専従者給与を必要経費に入れる場合は、2カ月以内に提出すればよいのでしょうか?
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> 青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までに提出とはどういう意味なのでしょうか?
こんばんわ。
3月15日は御存じにように確定申告の期限日です。その年ですから当期から専従者給与を経費にしたい場合は確定申告期限までに提出する必要があるということです。申告は前年12月までの内容を翌年3月15日期限で申告しますから申告内容該当年度ではなく申告する年度つまり翌年です。前年度23年度分には専従者は不在で今年24年度に専従者給与を経費算入したい場合は24年3月15日までに届け出をすると25年3月に申告する際に経費算入を認めるということになります。個人事業は暦年⇒暦計算ですから1月1日~1月16日までの間に専従者該当分は3月15日で2カ月ですし申告期間なので大目に見ましょう。でも1月20日の2カ月後は3月20日で申告期限後ですから3月15日の申告期限後は2カ月以内でなければ認めませんということです。すでに昨年の収支の申告期間にはいっていますので今回の申告に専従者を認めてもらうためには23年度中の2カ月以内の届け出が無いと経費算入できません。今年から経費算入するためには3月15日まで、それを過ぎると2カ月以内の届け出です。
とりあえず。
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