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税務管理

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控除対象消費税額についておたずねします。

著者 デッコパチ さん

最終更新日:2012年03月01日 21:45

消費税の控除対象額についてお尋ねします。

棚卸資産以外の事業資産の被害について受ける保険金
 ①被害額より保険金が少ない場合
  雑損失の額を保険金で補填し、差額のみ雑損失とする。
が、所得税の取り扱いになるようですが、消費税の控除対象額は差額のみの損失額になるのでしょうか?
例えば、修理代100万円、保険金70万円 差額30万円
100万円に対する消費税額?それとも30万円に対する消費税額?どちらが、控除対象になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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