相談の広場
【質問趣旨】
販売先の処理ミスで、決算期日をまたいでしまった伝票。 在庫・売上げを修正申告すると、どうなるのでしょうか ?
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弊社は、「請求書」も「決算締め日」も共に月末で、1月~12月が期中です。
販売取引先の一つのA社は「20日締め日・翌々月末支払い」です。
12/19に注文が入り、12/20着で伝票も12/20として出荷しました。
弊社では、相手の検収日を計上の基本としていますので
、年度末月の売上げが成立していると想定して、月中の処理をし、仕入れた商品も在庫数から引き落としました。
処が、A社の伝票処理ミスで、12/21日処理分の伝票になっていたことが、決算を出した後の先日のA社からの支払い予定一覧で分かりました。
A社は決算が3月なので期中ズレ程度の考えで、ズレたことを弊社に連絡していませんでした。
決算書は今月始めに早々と提出してしまいましたので、修正が必要となりました。
決算の経常内容は、利益を丁度「0」で出しました。
そこで質問です。 今回の修正をすれば、
・売上げが減り
・収益が減り
・在庫が増える
だけの修正で済むのでしょうか ?
それとは別に、何か課税対象?になることがあるのでしょうか ?
宜しくお願いします。
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