相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

支払調書について。

著者 ちろる120 さん

最終更新日:2012年03月12日 18:17

経理素人です。
タレントさんのイベント出演料の支払い調書を作成しなければならないのですが、区分・品目はどのようにしたらいいのでしょうか。

スポンサーリンク

Re: 支払調書について。

削除されました

Re: 支払調書について。

著者rentoさん

2012年03月13日 13:27

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは年間の報酬等の支払額を税務署に報告する法定調書です。
支払調書の税務署への提出は1/31までですが今から提出するのでしょうか?

依頼を受けてご本人へ渡すのでしょうか?

気になりますね。。。


タレントさん個人に対する支払で該当するのは、5号にある「映画、演劇その他の芸能又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」でしょう。

具体的には、「映画、演劇、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸や物まね又はラジオ放送やテレビジョン放送の出演や演出又は企画の報酬・料金」となります。

タレントさんがどのような芸能を披露したかかで支払調書の区分の記載は変わります。

演劇であれば「演劇の出演料」となりますので、そのイベントで何をされたかが問題です。
演奏ならば音楽の出演料、歌ったのなら歌唱の出演料、ダンスを披露したのなら舞踊の出演料などです。

※該当がない場合は源泉対象ではありません。

細目は、演劇ですとその題名等ですから、イベントですとイベント名、あるいは何時どこで、という記載が相応しいでしょう。

要は204条のどれに該当するかが分かり、具体的な事例が分かれば良いので簡潔に書けば良いです。

※単に区分:出演料、細目:イベント名でも特に問題にはなりません。



もしかすると支払調書ではなく、本人へ支払の際にお渡しする「支払明細」な気もします。
その場合は、支払額、源泉徴収額、差引支給額と所得税法204条により源泉徴収しますという記載があれば何でもかまいません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2011/pdf/14-15.pdf

> 経理素人です。
> タレントさんのイベント出演料の支払い調書を作成しなければならないのですが、区分・品目はどのようにしたらいいのでしょうか。

Re: 支払調書について。

著者ちろる120さん

2012年03月13日 15:45

ご丁寧にありがとうございます!

今日の午前中に作成との事だったので焦って色んなところに聞きまくり、ご回答を読む前になんとか処理できました。

ですが、ご回答下さった内容とても勉強になりました。
おかげさまで次からはより丁寧に対応できそうです。
ありがとうございました。

Re: 支払調書について。

著者rentoさん

2012年03月14日 11:50

もしかすると「確定申告に必要なので支払調書を下さい」と言われたのかもしれませんね。

蛇足ではありますが、その際の対応もひとつ。

まず、支払調書源泉徴収票と違い、本人への交付義務はありません。
そして、確定申告支払調書は必要ありません。(必要添付書類ではありません)

求められれば交付するのが丁寧な対応ではありますが、1回支払ったくらいならば、確定申告についてきちんと説明して、当時の支払明細で計算してくださいと言うのも手です。

個人事業主事業所得雑所得でも)は自己の危険と計算に基づき行なわれるものですから、常々自分で収支計算するのが筋であり、他人任せに支払調書がないと分からないなどとは無責任な話であり、全く筋違いなのです。

したがって、
支払調書がないと確定申告できないじゃないか!早く送れ! > ×
・ちゃんと収支計算してなかったので…支払調書をいただけないでしょうか? > ○
というのが貰う側の態度です。

年に数件であれば黙って交付すれば良いかもしれませんが、弊社の場合、年間数百件~千件の報酬支払がありますので、個人事業主様の自己責任である事を理解してもらう方が、先々に益となります。

蛇足でした。

> ご丁寧にありがとうございます!
>
> 今日の午前中に作成との事だったので焦って色んなところに聞きまくり、ご回答を読む前になんとか処理できました。
>
> ですが、ご回答下さった内容とても勉強になりました。
> おかげさまで次からはより丁寧に対応できそうです。
> ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP