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退職日が決まっている従業員に対する健康診断の実施

最終更新日:2012年03月14日 17:30

すでに退職日が決まっている従業員がいますが、その従業員退職する前に健康診断の実施を予定しています。その場合、この退職が決まっている従業員にも受診させなければなりませんか?お教えください。

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Re: 退職日が決まっている従業員に対する健康診断の実施

定期健康診断の実施義務は、労働安全衛生規則第44条に基くものですが、近く退職予定の労働者に関する定めに関しては特別ません。
しかしながら、健康診断実施の趣旨については、一企業内の問題というよりは年1回の受診による各労働者の健康状況の把握及び健康管理の推進といったより広汎な側面がありますので、実施日において在籍している労働者には原則受診させるべきといえるでしょう。
また、本件はあくまで法令の義務規定に基く健康診断ですので、個々の労働者の事情に関わらず、会社から健診料の請求をすることは出来ないと考えるでしょう。

Re: 退職日が決まっている従業員に対する健康診断の実施

著者HASSYさん

2012年03月15日 17:00

その退職日がいつかによるのではないでしょうか?
基本的に健康診断は事業年度(4月ー3月)にて実施して
いますよね。
その間で、実施する必要があるわけですから、その点を踏ま
えて判断することになるのではないでしょうか?

ただ、現実を考えたときに、退職が決まっている人の健康
診断を実施している会社がどれだけあるのか疑問です。

以前の会社は、退職が決まっている場合には、強制しません
でした。本人の意思に任せたということです。

本来、法的には1年1回は受信させなければならないという
ことがあるわけですから、受けさせるべきだとは思いますが
受けたくないという人もいることを考えると、受けずとも
やむなしというのが、法的根拠は別として、現状なのでは
ないでしょうか?



> すでに退職日が決まっている従業員がいますが、その従業員退職する前に健康診断の実施を予定しています。その場合、この退職が決まっている従業員にも受診させなければなりませんか?お教えください。

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