相談の広場
初めてのケースなのでおたずねします。
妊娠がわかった職員がいるのですが、成長が思わしくないので医師からは精密検査を受るよう指示を受けたそうです。
ご主人から連絡があり、結果はやはり妊娠を続けることができず、中絶手術を受けることになったそうです。
ご主人がこのような場合でも産後休暇が取れるらしいと話をしていたそう(上司が対応したため、誰から情報を得たかは不明)です。
健康保険の出産育児一時金は、妊娠4ヶ月を境に金額は違いますが支給の対象になりますが、休暇は「産後休暇」として取得できるのでしょうか?
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> ご主人がこのような場合でも産後休暇が取れるらしいと話をしていたそう(上司が対応したため、誰から情報を得たかは不明)です。
>
病院で総務を担当しているものです。問いに対する答えからは少し外れますが、参考まで。
産後休暇というより、その場合産後の就労禁止期間となり、本人の申し出云々ではなく、働かせてはならないということになります。正式には産後8週で、本人の申し出で医師の許可を受ければ6週以降就労可能となりますので....
ちなみに6週で働く場合の医師の許可は書面でとる必要はない(労基署確認済み)ので、本人の申し出で医師の許可は確認済みといった書類を作っておくことをお勧めいたします。
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