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労務管理

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中絶または流産後の休暇について

著者 かめぽん さん

最終更新日:2012年03月21日 10:41

初めてのケースなのでおたずねします。


妊娠がわかった職員がいるのですが、成長が思わしくないので医師からは精密検査を受るよう指示を受けたそうです。

ご主人から連絡があり、結果はやはり妊娠を続けることができず、中絶手術を受けることになったそうです。
ご主人がこのような場合でも産後休暇が取れるらしいと話をしていたそう(上司が対応したため、誰から情報を得たかは不明)です。

健康保険出産育児一時金は、妊娠4ヶ月を境に金額は違いますが支給の対象になりますが、休暇は「産後休暇」として取得できるのでしょうか?

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Re: 中絶または流産後の休暇について

著者まゆりさん

2012年03月21日 12:00

こんにちは。

産後休業期間の起算日は「出産日」です。
この場合の「出産」には、妊娠第4月以降の流産、早産及び人工妊娠中絶、死産の場合も含みますので、ご質問の方が妊娠第4月以降に妊娠中絶となる場合には、産後休暇を取得することができます。

<根拠>
産前産後の休業の対象となる出産は妊娠4か月以上(1か月は28日として計算する)の分娩をいい、生産のみならず死産も含む。」(s23.12.23 基発1885号)

ご参考になれば幸いです。

Re: 中絶または流産後の休暇について

著者かめぽんさん

2012年03月21日 13:47

妊娠月数がわかり次第対応したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 中絶または流産後の休暇について

著者あみの熊さんさん

2012年03月23日 10:26

> ご主人がこのような場合でも産後休暇が取れるらしいと話をしていたそう(上司が対応したため、誰から情報を得たかは不明)です。
>

病院で総務を担当しているものです。問いに対する答えからは少し外れますが、参考まで。

産後休暇というより、その場合産後の就労禁止期間となり、本人の申し出云々ではなく、働かせてはならないということになります。正式には産後8週で、本人の申し出で医師の許可を受ければ6週以降就労可能となりますので....

ちなみに6週で働く場合の医師の許可は書面でとる必要はない(労基署確認済み)ので、本人の申し出で医師の許可は確認済みといった書類を作っておくことをお勧めいたします。

Re: 中絶または流産後の休暇について

> 産後休暇というより、その場合産後の就労禁止期間となり、本人の申し出云々ではなく、働かせてはならないということになります。正式には産後8週で、本人の申し出で医師の許可を受ければ6週以降就労可能となりますので....

それはあくまでも、『妊娠4か月以上』の場合ではないでしょうか?

あみのさんの説明にはその部分が記載されていないので、
誤解を招く可能性があります。

Re: 中絶または流産後の休暇について

著者あみの熊さんさん

2012年03月23日 16:54

> > 産後休暇というより、その場合産後の就労禁止期間となり、本人の申し出云々ではなく、働かせてはならないということになります。正式には産後8週で、本人の申し出で医師の許可を受ければ6週以降就労可能となりますので....
>
> それはあくまでも、『妊娠4か月以上』の場合ではないでしょうか?
>
> あみのさんの説明にはその部分が記載されていないので、
> 誤解を招く可能性があります。

★★★☆☆☆様、確かに言葉が足りませんでしたね。

12週過ぎている事が前提です。フォローありがとうございます。

Re: 中絶または流産後の休暇について

著者かめぽんさん

2012年03月23日 17:17

ありがとうございました。

Re: 中絶または流産後の休暇について

著者かめぽんさん

2012年03月23日 17:36

皆さま、ありがとうございました。
妊娠したという報告と同時に妊娠悪阻で療養休暇に入ってしまったため予定日の確認すらできない状況でしたので、今現在何週なのかも把握できていません。
このような事態になってしまったので、本人も精神的にショックを受けているでしょうし、療養休暇終了までもう少し日がありますので本人からの連絡を待ちたいと思います。

とても勉強になりました。ありがとうございました。

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