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労務管理

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退職者の借入金清算について

著者 世話なし さん

最終更新日:2012年03月23日 19:58

労働組合が窓口となって金融機関より借入れした社員が、来月退職します。そこで労働組合から借入金の返済のために給与と賞与の振込みを停止してほしいとの連絡がありました。借入時に本人自筆、押印した委任状があり「退職時には給与と賞与で一括返済するという内容とのことです。この場合、金融機関への返済のために振込みを停止できるのでしょうか?また、委任状の法的効力はあるのでしょうか?どなたか教授ください。よろしくお願いします。

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