総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 会計子 さん
最終更新日:2012年03月30日 14:16
慣れていないためご指導よろしくお願いいたします。 女性パート社員(寡婦)が成人の子(30代)を扶養に入れています(H24年度の所得の見積は0円)。 しかしその子は学生ではなく、海外在住で、その国の方と結婚されて子供もいるとのこと。 扶養家族として扱うことで問題はないのでしょうか?
スポンサーリンク
著者ファインファインさん
2012年03月30日 14:38
扶養親族の定義が「給与の支払いを受ける人と生計を一にする親族等」である以上、お子様が結婚されていて外国で生活されている場合は「生計を一にする」とは言えず、結婚された相手から扶養されている状態であると考えられるため扶養親族とは認められないでしょう。
著者会計子さん
2012年03月30日 14:51
ファインファイン様 ご回答ありがとうございます。 子の収入がゼロであること、配偶者と子供が居ることなどは公的な証明がない状態です。 ですのでこのパート社員に否定されれば扶養から外すよう強く言えないのではないかと思い、どのように対応すべきか頭を悩ましております。 穿った見方をすれば不正行為ではないかと思ってしまいますが、本人が子の婚姻の否定や無収入であると言う以上こちらはそれを信じるしかないのでしょうか?
2012年03月30日 17:02
本人の言うことを信じるのではなく、本人がお子様と生計を一にしていることを証明しなければなりません。証明できなければ会社は扶養家族の扱いをできません。 1)外国で結婚して生活しているのであれば戸籍はどうなっているのでしょう。両親の戸籍に入ったままなのでしょうか? 2)住民票は? これらを提出してもらって税務署で確認すれば明らかになると思うのですが・・・・・ もしも戸籍や住民票をそのままにして外国で結婚生活をしているのであれば他の法律に違反している可能性がありますよ。
2012年03月30日 17:08
ファインファイン様 わかりやすいご回答ありがとうございます。 ファインファイン様のお教えくださったように本人に確認いたします。 どうもありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~5 (5件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る