相談の広場
退職した社員に付与されていた新株予約権についてご教示頂きたく思います。
新株予約権については消却(登記を抹消する)をしない限り会社に帰属されておりますが、その個数が多数になり付与されていない社員に対して、再配布したいと考えております。
再配布については、既に株主総会にて新株予約権の発行決議を経ておりますので、取締役会決議で決議したいと考えております。
そこでご教示頂きたいのですが、
1.申込期日
2.割当日
3.権利行使ができる期間
4.権利行使の条件
等については、
①再配布した場合、上記条件を取締役会だけで変更しても良いのか。
②再配布した場合、上記条件を変更する場合は株主総会決議となるのか。
③そもそも変更することはできないのか。
をお教え頂きたく存じます。
また、上記以外に気を付けなければならない点についてもお教え頂ければ幸いです。
どうぞ、宜しくお願い致します。
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