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労務管理

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退職時社会保険料の徴収の件

著者 sakuranene さん

最終更新日:2012年03月31日 10:06

自信がないので確認をさせていただきます。

当社の社会保険料の徴収は当月の給与から徴収をして翌月払い
になってます。
給与は20日締めの当月25日払いです。
例えば4月入社して20日締めの4月25日に給与を支払いその時に
4月分の社会保険料を徴収してます。
今回、6月20日に退職する場合、6月25日支払の給与からは社会保険料を徴収する必要は無いということで間違いないでしょうか?

ご教授の程よろしくお願いいたします。

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Re: 退職時社会保険料の徴収の件

著者ファインファインさん

2012年03月31日 17:49

はい、6月20日退職なら6月分の保険料は不要です。

6月20日退職なら資格喪失日は6月21日となります。
資格喪失日の属する月の保険料が不要となります。

ただし退職後に他社に就職しないのであればご自身で国民健康保険国民年金に6月21日付で加入しなければなりませんから、その保険料は6月分まるまるを納める必要があります。

Re: 退職時社会保険料の徴収の件

著者sakuraneneさん

2012年04月01日 23:45

ファインファイン様

ご返信ありがとうございました。
たまに途中退職があると分からなくなります。
6月分の保険料の件は社員に説明したいとおもいます。

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