相談の広場
初めて質問させていただきます。
うちの会社は残業は月20時間分しか支給されません。
この月20時間の中に深夜残業分を含めて、割増賃金を計算されてしまうのは、問題ないことなのでしょうか?
例をあげますと…
基本給:260.000
割増賃金の計算
260000÷163(年計算による月平均労働時間)×20×1.25
=39.877円
今月の残業が
普通残業:64時間
深夜残業:18時間
ありますが、割増が1.25しかありません。
こういった割増賃金の支給の仕方に
違法ではないのでしょうか?
ご回答お願い申し上げます。
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> 初めて質問させていただきます。
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> うちの会社は残業は月20時間分しか支給されません。
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> この月20時間の中に深夜残業分を含めて、割増賃金を計算されてしまうのは、問題ないことなのでしょうか?
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> 例をあげますと…
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> 基本給:260.000
> 割増賃金の計算
> 260000÷163(年計算による月平均労働時間)×20×1.25
> =39.877円
>
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> 今月の残業が
> 普通残業:64時間
> 深夜残業:18時間
> ありますが、割増が1.25しかありません。
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> こういった割増賃金の支給の仕方に
> 違法ではないのでしょうか?
>
> ご回答お願い申し上げます。
こんにちは。
実際に残業した時間数は82時間(内深夜18時間)されたということでしょうか。
でも実際にしはらいのあるのは20時間分しかない。
これは明らかに法律違反です。
会社が20時間分相当額しか支払わないという会社ならば、20時間におさえるべきであるし、超えてしまったのなら超えた分について支払う必要があります。
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