相談の広場
最終更新日:2012年04月02日 23:44
いつも参考にさせていただいております,ありがとうございます。
出版契約について,2点質問させていただきたく存じます。
1 著作物の内容についての責任
著作物の内容が他人の著作権等の権利を侵害していないことを著作者が保証する,という内容の条項がありますが,次のような場合にはどのように修正されてますでしょうか。
・本は,出版社が用意したライターが書いており,著作物に関する権利は出版社へ移転することになっている。
さらに,その権利はその本の著作者として名を出す者へ移転することになっている。
…すなわち,出版物の内容について権利侵害していないという保証は,出版社が保証すべきような場合にどのように修正されてますでしょうか。
2 出版権の設定条項
「出版権の設定」という条項に,出版社に本の複製および頒布権を専有させる旨の記載がある場合は,まだ設定登録をしていないときでも,複製および頒布を専有させることについて契約当事者間を債権的に拘束することになりますでしょうか。
皆様の知識ご経験をご教授いただければ大変助かります。
宜しくお願いいたします。
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こんにちは
下記の内容は理解できますが、あなたの立場や契約(変更?)の背景がよく判りませんでした。 出版社なのですか、そこから請け負ったライターなのでしょうか?
また、ここに書かれた契約の位置づけもよく判りません。
従来 そのような契約を、あなた(会社?)と、出版社が結んでいて、それを何等かの理由で修正しようと考えているのでしょうか?
そうした条件が判らないので、何を助言するべきか判断できませんでした。 質問の背景にある前提条件は、質問者にしか判りませんので、それを 第三者に判るように補足してもらえると、何か返事ができるかもしれません。
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> 1 著作物の内容についての責任
> 著作物の内容が他人の著作権等の権利を侵害していないことを著作者が保証する,という内容の条項がありますが,次のような場合にはどのように修正されてますでしょうか。
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> ・本は,出版社が用意したライターが書いており,著作物に関する権利は出版社へ移転することになっている。
> さらに,その権利はその本の著作者として名を出す者へ移転することになっている。
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> …すなわち,出版物の内容について権利侵害していないという保証は,出版社が保証すべきような場合にどのように修正されてますでしょうか。
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> 2 出版権の設定条項
> 「出版権の設定」という条項に,出版社に本の複製および頒布権を専有させる旨の記載がある場合は,まだ設定登録をしていないときでも,複製および頒布を専有させることについて契約当事者間を債権的に拘束することになりますでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。
立場および背景は下記のとおりです。
・当方は著作者の立場。しかし、実際の著作物は、出版社が用意したライターの方が執筆(ゴーストライターさんというのでしょうか?)しております。
※内容は当方を含め数人のインタビュー等をまとめたものであ り、複雑なのでそこら辺の権利関係については考えないという 前提でお願いいたします。
・ライターの方と契約関係にあるのは、出版社のみ。
・ライターの方と出版社の間の契約で、著作物の権利を出版社へ 譲渡する条項がある。
・出版社は当方に著作権を譲渡するといっている。
・しかし、用意された出版契約書のひな形には、当方が著作物の 内容について他人の著作権等を侵害していないことを保証する 旨の条項が入っている。
・当契約書内で著作権の譲渡を受ける条項を設けるとして、権利 の内容を保証するのは当方ではなく出版社にあるのではない か、と思っている。
上記状況で、どのような修正が適切か(出版社との関係などビジネス的な面も含め)ご教示いただければ幸いです。
補足説明有難うございます、状況が判りました。
> ・ライターの方と契約関係にあるのは、出版社のみ。
> ・ライターの方と出版社の間の契約で、著作物の権利を出版社へ 譲渡する条項がある。
> ・出版社は当方に著作権を譲渡するといっている。
話をシンプルにする為に、ライターの人は編集者と考えてみます。
貴方の作品:著作物Aを受け、ライターは編集し著作物Bを作りました。 著作物Aは、著作物Bに対する原著作権を持っています。 もちろん著作物Bも著作権を持ちますが、その権利は著作物Aを制限する事が出来ません。
ですから、ライターと出版社の契約は、著作物Bにのみ有効で、その著作権が移転しようが、著作物Aの著作権を制限する事が出来ません、逆に著作物Aは著作物Bや出版社に移転した権利を制限することが可能です。
「出版社は当方に著作権を譲渡するといっている」というのは、著作物Bの事だと思いますので(著作物Aは初めから貴方のものですから譲渡する事が不可能)。 この結果、あなたは著作物Aと著作物Bの権利を持っているという事です。
但し、著作物Bの使用権は、出版社が持つはずです。
(そうでないと出版が出来ませんので)
> ・しかし、用意された出版契約書のひな形には、当方が著作物の 内容について他人の著作権等を侵害していないことを保証する 旨の条項が入っている。
この意味は、著作物Aに対する要求と考えるのが自然です。
ですから、ここであなたの義務は、自分の原著作物Aに対して、
盗作などはしていないし、引用などは適切なやり方をしている事の義務を負っています。これは出版社との間では、普通のルールです。 それが担保されないと、出版社は著作物Bを出版して、あなたが原因で第三者に訴えられる危険があるからです。
> ・当契約書内で著作権の譲渡を受ける条項を設けるとして、権利 の内容を保証するのは当方ではなく出版社にあるのではない か、と思っている。
以上の理由で、上記が保障を求めているのは、あなたの原著作Aに対してと思います。 出版社に確認してみましょう。
ライターが編集して、勝手に加筆した部分については、仰る通り出版社かライターが責任を負いますし、引用に関する部分も同じです。
> 原著作物についての保証を意味していたのですね、契約書上「本件著作物」という記載であったため、思い込みが先行しておりました。ありがとうございます。
著作権保障の対象や、原著作、二次著作など、どれが対象になるかは、出版社に確認してください。
あくまで一般的な考え方です。
> 2 出版権の設定条項
> 「出版権の設定」という条項に,出版社に本の複製および頒布権を専有させる旨の記載がある場合は,まだ設定登録をしていないときでも,複製および頒布を専有させることについて契約当事者間を債権的に拘束することになりますでしょうか。
>
設定登録とは、特許庁などの関連機関に対する登録の意味ですか? 著作物については、設定登録をしようがしまいが、著作権は創作した時点で確定しているはずです。
出版社の権利は、契約が有効になった時に発生します。
つまりあなたとの契約が結ばれた時点です。
つまり設定登録は無関係です。
設定登録は、権利が及ぶ範囲を第三者を交えて明確にしてくれますが、契約した時点でお互い権利が及ぶ範囲について合意しているならば、それがお互いを拘束する条件になります。
外資社員様
ご回答ありがとうございました。
相手に確認すべきポイントが明確になりました。
設定登録とは,文化庁に登録することで出版権について第三者効を生じさせる対抗要件具備行為と認識しております。
出版契約書において,複製権の管理を出版権に委任するという条項があるのですが,その他に出版権設定の条項内に出版社は複製・頒布権を専有するという文言があります。
この場合,出版権を設定・登録した場合には複製・頒布権を出版社が独占的に利用できるという意味なのか,設定・登録していない場合でも債権的に契約当事者間を拘束する意味なのかわかりかねておりました。
これについても,出版社に確認したほうがよいということでしょうか。出版契約のひな型には必ず記載してある文言であるため,皆様はどのように解釈されているか伺いたく思っておりました。
お手数をおかけして申し訳ありません。
>複製権の管理を出版権に委任するという条項があるのですが,その他に出版権設定の条項内に出版社は複製・頒布権を専有するという文言があります。
この部分を見る限り、結局は、出版社が排他的な権利をもつようにしか解釈できません。つまり、名目上は著作権があっても、権利は制限されているという事です。
但し、その権利が行使できるのは、実際には設定登録がされないとできないという事だと思います。
それ以前に出版契約を破棄すれば、当然にそのような権利は無くなります。
気にされているのは、この契約が結ばれたが、出版社が設定登録をしなかった場合でしょうか?
その場合には、契約文言によりますので、複製・頒布権を専有出来る条件(または除外条件)が明確になっているかによります。
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