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定款変更の件

最終更新日:2012年04月03日 14:13

いつも相談させて頂いております。
今回は、定款変更についてどなたかお教え願います。

当社は4月1日付で本店所在地をA県のa区からb区へ変更します。定款の変更には株主総会特別決議が必要ですので、議決をとり承認されました。

その後、定款のデータを修正しました。ふと、定款を見直していると、他の条項で当社の規程作成要領に沿わない漢字表記を発見しました。例えば、「および」が「及び」になっていたり、「ただし」が「但し」になっているという感じです。

仮に、本店所在地の変更がなく表記のみ修正する場合は、株主総会特別決議は必要なのでしょうか。

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Re: 定款変更の件

A:「および」が「及び」になっていたり、「ただし」が「但し」になっているという修正は、別に定款変更は必要ないのでは。普通は定款変更登記時に「改正定款」で字句の修正があれば一緒にして、原本証明し法務局に提出します。
管轄法務局商業登記相談コーナーへ匿名で電話相談されることをお薦めします。いま、どこの法務局でも親切に教えて頂けます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 定款変更の件

著者いつかいりさん

2012年04月04日 21:39

私見が多分にまじっています。

企業の憲法というべき定款が、あとからできた下位規定にしばられるのはどうかと思います。

原始定款から連続性を保持するためにも、総会決議の記録に残しておくのがよろしいかと。あとあと事情を知らない人が扱った時、現行定款がどれなのか迷いかねません。

今回変更が完了しているなら、次回の内容変更時の議題にまぜ加えるとよろしいでしょう。

Re: 定款変更の件

藤田行政書士総合事務所 様

ご返信が遅れて申し訳ありません。
お返事頂き、ありがとうございました。急ぐほどの重要性のある事ではないので、暇を見て法務局へ相談してみます。

Re: 定款変更の件

いつかいり 様

ご返信が遅れて済みません。
アドバイス、ありがとうございました。

あと、掲題の件と違った質問なのですが、宜しいでしょうか(ど素人なので教えてください)。

>企業の憲法というべき定款が、あとからできた下位規定にしばられるのはどうかと思います。

いつかいりさんの仰る意味は、定款は「規程」というジャンルに属すという認識でよろしいでしょうか。

となると、素朴に疑問をもったのですが、当社には規程作成要領以外に規程管理規程なんてのもあるのですが、企業は定款作成する以前に、それらを作成すべきなのでしょうか。それとも、最初に作成された定款が、その後の規程作成のモデルになるとか。

定款がそれらに縛られないとしたら、規程とは違った別次元のモノとして考えた方がよいのでしょうか。

宜しくお願いします。

Re: 定款変更の件

著者いつかいりさん

2012年04月06日 20:43

あまり実利がないのですが、定款は規定の最高位でしょう。

発起人(今もそういうのか知らないくらいの不勉強者ですが)が、規定作成要領を設立前に整備してあればそれにしたがって文案(定款を含め)作ったでしょうに、その程度のことです。

そうでなければ設立後、必要に迫られて整備していくのが常でしょう。

Re: 定款変更の件

いつかいり さん

返信ありがとうございます。
当社も、後付けで作成したと思います。となれば、確かに仰る通り、下位規程に従属する形になってしまいますね。勉強になりました。ありがとうございました。

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