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新規事業開始に当たって株主の登録

著者 ジュリア さん

最終更新日:2012年04月09日 01:17

こんにちは。
アドバイスをよろしくお願いします。
弊社はメイン事業とは別に新規事業を始める予定です。今まで、株主(株100%)は社長でしたが、今度新規事業に関連する株の一部をもう一人と分ける予定です。
新規事業のみの株を分けるにあたって、法律上どのように登録したほうがよいのか教えていただけますでしょうか。

ご教示くださいますよう、よろしくお願いします。

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Re: 新規事業開始に当たって株主の登録

A:当藤田行政書士総合事務所ホームページから3種類ほど無料ダウンロードできますので、貴社の実状に合わせて選択して下さい。
(例は株式譲渡制限会社です)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/230905jyoutoseigennkabusik.zip
上記より開けないときはホームページから
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 新規事業開始に当たって株主の登録

著者スポルト18さん

2012年04月10日 09:19

私見ですが、
新規事業の部分だけの株主というのは法的にないのでは?
新規事業を共同で始める方を株主にということなのでしょうか?株主でなく、新規事業担当の取締役に就任してもらうほうが、現実的なのではないでしょうか?
新規事業に出資でなく、新規事業に融資ということで処理すればいいのではないでしょうか?
的外れな回答でしたらすみません。

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