相談の広場
新任なので良く分からず、教えていただけると助かります。
半年ほど前に本社を隣のビルに移転しました。(住所は少し違います) 未だ、本社の住所変更の登記はしていません。
その場合、取締役会議事録、監査役会議事録に記載する社名、住所は登記の住所のまま記載するべきでしょうか。又法律、記載基準等で明確にされていますでしょうか?
精通されている方、ご教授いただければ助かります。
このぐらいの事を弁護士に聞くのも、ちょっと・・・
宜しく御願いします。
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> 半年ほど前に本社を隣のビルに移転しました。(住所は少し違います) 未だ、本社の住所変更の登記はしていません。
会社法
(変更の登記)
第九百十五条 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(株式会社の設立の登記)
第九百十一条 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。
3 第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
三 本店及び支店の所在場所
取締役会議事録、監査役会議事録云々よりも、直ちに手続きを行う必要があるかと思います。
会社の代表者に対して過料が発生する可能性があります。
(過料に処すべき行為)
第九百七十六条
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
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