相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

災害による帰宅命令時の給与

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年04月12日 01:18

災害による帰宅命令時には、本来は労働する時間が、会社の命令によりなくなった訳ですが、その場合無休にしても問題ないのでしょうか。現場では、実際どのようにしているのでしょうか?よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 災害による帰宅命令時の給与

災害時などの不可抗力(=会社には責任が無い)場合には「無給」で良いことになっています。
ノーワーク・ノーペイ」の原則が適用されます。

大手企業などでは就業規則で「特別休暇」等で対応する場合がありますが、法律による「災害帰宅時(又は災害による休暇時)の給与支払義務」は規定がありません。

もちろん、有給休暇を行使すれば、その分は規定どおりもらえます。

あくまで判断は分かれると思いますが、帰宅命令なのか、帰宅許可なのかでその判断を求めるでしょう。

大手製造業界などは、地震津波被害、台風被害等の時には臨時休業、あえて土日あるいは会社の休業日に合わせ、工場内外の清掃など社員一同協力して行っていますね。

Re: 災害による帰宅命令時の給与

A:就業規則・給与規定に明記しておきましょう。私が21年間勤務していました会社では、会社へ一度出勤後、暴風雨警報による帰宅の場合は、給与は支払われていました。
非常時は会社の判断で対応も可です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP