相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
同様の事例をご経験の方がいらっしゃったら、ご教授いただければ幸いです。
当社は工場内の一般機械器具類及び電気通信機器、その他を販売並びに据付工事請負を行う機械商社です。
現在、機械器具設置工事、電気工事の特定建設業、大臣許可を持っております。
しかしながら、近年本来業務に加え、工場内休憩室へのクーラー設置や工場内の監視カメラ設置を受注するようになりました。
クーラー設置については、規模も家庭用のクーラーのようなものから、大きなものまでさまざまですが、当然ながら管工事も含まれます。機械本体、据付工事全体の受注金額合計が500万円を超えることもあります。
また、監視カメラ設置については、カメラ・モニタの設置に加えて配線等の工事を行います。(広義に考えれば、電気通信工事かと?)
主たる業務(商品)ではなく、付随して入る仕事であることと、選任技術者の関係で上記の許可しか取っていないのですが、果たして違法と判断されるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
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当方は、行政書士事務所を経営しております。
当事務所では、建設業許可でも機械器具設置工事、電気工事、
菅工事業の許可を中心に扱っています。
ご質問についてですが、建設業許可は、基本的に各々の業種に
対して必要で、工場向け機械の設置について請負契約を結ぶ
場合は機械器具設置業の許可が、それとは別で冷暖房設備の設置
を行う場合は、菅工事業の許可が必要となります。
(契約金額がそれぞれ500万円以上の時)
例えば、機械を設置する際、その機械に冷却装置が必要で、配管
工事を行う場合、設備全体の比重として、機械がメインである
ならば、配管工事は付帯工事と考えられるので、菅工事業の許可
は不要ですが、単独で冷暖房設備の設置の契約を結ぶ場合は、
500万円以上の受注金額になれば、菅工事業の許可が必要となり
ます。
ですから、主たる業務(会社の)が関係するのではなく、1件
1件の契約に関係すると言えます。
もちろん、上記の「付帯工事」はどの範囲まで認められるかは、
問題となりますが、単独で冷暖房設備の設置工事の契約を結ぶと
たとえ同じ工場内であっても「付帯工事」と言えなくなります。
単独で、許可業種と異なる業種を施工する場合は注意が必要
です。
鐘尾行政書士事務所
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