相談の広場
最終更新日:2012年04月23日 14:55
お世話になっております。
従業員に重機の免許取得をさせたのですが、その免許取得費用を教習前に現金振込した場合、科目は何になりますか?
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こんばんは。
所得税基本通達の9-15では、業務に直接必要な資格・免許の取得費用等は、給与として課税しなくてもよいとなっており、これに該当し会社負担とするのであれば、福利厚生費や教育費とかの科目でしょうか。
所得税基本通達9-15 を参考に
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-02
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