相談の広場
全くの初心者なので教えてください。例えば、あるPCソフトウエア商品代金のうち、外注先(開発業務提携先)に商品開発・販売の契約上、支払うと取決めされている定額の売上折半代金(パテント料金みたいなもの)が含まれている場合(例えばですが30%の売上げマージンと設定されていた場合⇒10,000円のソフトウエア代金のうち3,000円を外注先に、商品が売れたその月ごとに支払っているような場合)、このパテントマージン料金(ソフトウエア版権料みたいなもの)は、商品販売元であるこちらの会社の仕分け上は、預り金扱いに仕訳できるのでしょうか?商品代金のうち常に恒常的に発生する委託先のパテント料金は一時的に預かっているいずれ支払うべき代金にならないのかという預り金の意味合いです。それによって商品代金のうちの総売り上げに対する消費税のかかり方(10,000円なのか7,000円なのか)が違ってくると思うのですが。このようなケースで詳しい方がいらしたら教えてください。
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ジミーサムさん こんにちは。
商品販売時に下記二通りの仕訳があるとします。
商品販売時の仕訳①
現金 10,000 / 売上 9,524
仮受消費税 476
販売手数料 2,858 / 現金 3,000----外注先へ支払
仮払消費税 142
商品販売時の仕訳②
現金 10,000 / 売上 6,667
仮受消費税 333
預り金 3,000
預り金 3,000 / 現金 3,000------外注先へ支払
商品販売にあたって、御社と外注先との共同販売である場合には、②の仕訳、消費者からみて販売者は御社のみである場合には、①の仕訳になろうかと思われます。
法人の収益(法人税の課税所得)では、同じとなります。
※ 1円の誤差は、消費税の端数計算によるものです
消費税も、見かけ上では同じように見えますが、①のほうでは消費税の課税売上が多くなり、課税売上割合が関係してくる計算上では影響がでてくると思われます。
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