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労務管理

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時季変更権と特別休暇について

著者 Dino246 さん

最終更新日:2012年04月25日 16:52

初めまして、よろしくお願いいたします。
有給の申請を受けた時に時季変更権があると思うのですが、これが会社が独自に設定した特別休暇とぶつかってしまう場合、会社はどのように対応をしたらよいのでしょうか。
お手数ですがよろしくお願いいたします。

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Re: 時季変更権と特別休暇について

著者いつかいりさん

2012年04月25日 20:56

申請を受ける使用者側からの質問でしょうか?

時季変更権は「希望の日はあいにくだから、別のこの日に休んでと日を変更する」権能ではありません。「希望の日はあいにくだけどやすませてあげれない」という宣言です(この効力を有効に発揮させる要件はこのさい割愛)。ですので、ご質問の後段はなりたちません。

ご丁寧に可能な日に指定してあげて、後出しで特別休暇があてがわれたのでしょうか?

有給なら、当人の年次有給休暇日数減数はなし。無給なら、本人の選択ですが、年次有給休暇が先なので、無給の特別休暇にできないでしょう。

すでに特別休暇が設定されていたのであれば、使用者の指定ミスでしょ。

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