相談の広場
◆某海外企業で製造販売している医療機器は、その国の特許を取得しており、FDAの認定も受けております。
しかし、日本国内ではそれら両者とも取得しておりません。
この機器を日本国内企業が販売特約契約を締結し、販売することは可能でしょうか
日本国内で他社が特許を取得していた場合、販売出来ないでしょうか
販売後、侵害として販売差止め等起こされますでしょうか
また、「医療機器」の販売は、日本のFDA認定を受けないと販売出来ないでしょうか
宜しくお願い致します。
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こんにちは
問題を民法上の契約における販売権と、特許の問題、医療機器の法規とは切り分けた方が良いですね。
>この機器を日本国内企業が販売特約契約を締結し、
>販売することは可能でしょうか
これは、民法上の契約の問題です。
その中で、相手が販売権を許諾していれば可能でしょう。
(販売契約が無かろうが、転売は可能とも思いますが、
質問とは無関係ですね)
>日本国内で他社が特許を取得していた場合、
>販売出来ないでしょうか
販売権と特許とは全く別次元の権利です。
販売権は、特許の有無とは無関係です。
販売権があるからと言って、他社の特許を侵害しているかは不明です。 もし他社特許を侵害していようが、特許の権利者から許諾等を受ければ販売は可能です。
>販売後、侵害として販売差止め等起こされますでしょうか
それを判断するには、日本国内の特許調査が必要です。
弁理士を使い、それなりの費用がかかります。
普通は、いきなり差し止めではなく、特許やライセンス料の支払いから交渉が始まります。
事前に調べるか、問題になってから対応するかは、リスク管理のビジネス判断です。
>「医療機器」の販売は、日本のFDA認定を受けないと
>販売出来ないでしょうか
医療機器に関しては専門外ですが、機器の種類により適用される法令が異なりますし、販売方法などにも規制があります。
下記のように、関連は法令は膨大ですから、まず製品の仕様から何に該当するか調査の上で判断が必要でしょう。 これも専門家に相談するのが良いかと思いますが。
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