相談の広場
いつも拝見しています。
社員から質問のあった件が分からなかったので
教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
・仕事の都合で借りた家に、自分と妻が住んでいる。
・妻は自分の扶養に入っている。
・子どもは校区の関係(校区内でないとその学校に通えないため)で、別の住居に住んでいる。
・子どもの世話は祖母がしている(しかし祖母は子どもの家に住民票を移していない)
・妻の住民票は子どものところにある(自分だけ別)
この場合、妻の住民税等の税金はどこに納めなければなりませんか?
1月1日時点では自分のところに住所があったので、今年度はその自治体になると思うのですが、このままなら来年は子どものいるところになるという認識でよろしいでしょうか?
すみませんが、よろしくお願い致します。
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仕事の都合で借りた「仮の住居」であって、週末などに子供の居る「別の住居(元の住居)」に帰るなど、本来の生活の拠点が「別の住居」にあるのならば、1月1日現在の配偶者の住民票どおりの自治体でよろしいかと思います。
生活の拠点が既に仕事の都合で借りている借家(借間)にあるのであれば、住民票の移動手続きをしなければならないと思います。
総務省e-Gov(イーガブ)URL
住民基本台帳法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO081.html
第四章 届出(第二十一条―第三十条)
配偶者の年収の有無が書かれていませんので分かりませんが、配偶者の年収が100万円超の場合、配偶者自身の住民税の課税対象となります。
社員の税扶養控除対象配偶者のようですので、配偶者自身の所得税については割愛します。
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