相談の広場
会社で、年末調整事務をしているのですが、高齢の方で年金受給者もおられます。
会社での給与所得については、年末調整をおこないますが、年金の雑所得については確定申告となっています。
そこで質問です。
所得税控除制度の中に、保険料等控除申告書がありますが、年金の確定申告をされる方で 保険料の「控除証明書」のコピーを添付される方がいらっしゃいます。
確定申告で控除してもらうという理由ですが、年末調整か確定申告のどちらかでしか控除出来ない為、返却しています。
でも、あまりにもそういう事をする人が多いのですが、もしかして 年末調整で保険料の控除を受けていても、確定申告で更に控除されているの???
給与所得の源泉徴収票を見れば分かると思うので、そんな事ないですよね???
あまりに、多いので不安になっています。
それは、おかしいと思うのですが、私の謝った解釈でしょうか?
本来、その人の収入・所得に応じて、所得税を決める事が年末調整・確定申告だと理解しています。だから、控除枠も一つであり、重複して控除出来る制度はないと思うのですが・・・
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> 本来、その人の収入・所得に応じて、所得税を決める事が年末調整・確定申告だと理解しています。だから、控除枠も一つであり、重複して控除出来る制度はないと思うのですが・・・
そのとおり、控除枠はひとつです。
会社の年末調整で生命保険料控除をする場合は、
証明書を会社に提出します。 保険料控除申告書の裏面を確認してみましたが、「コピーで可」とは書いてありません。 原本を添付するものと思います。
年末調整の後で確定申告をする場合、年末調整で保険料控除済みでしたら、証明書の添付は不要です。 「源泉徴収表のとおり」と記載するだけで済みます。 控除額は源泉徴収表から転記することになります。
逆に、年末調整で保険料控除をしていなければ、確定申告書に証明書原本を添付することになります。
いずれにしても、ひとりあたりの控除額は一般の生命保険で5万円であり、「年末調整と確定申告と、それぞれ5万円」ではありません。
> > 本来、その人の収入・所得に応じて、所得税を決める事が年末調整・確定申告だと理解しています。だから、控除枠も一つであり、重複して控除出来る制度はないと思うのですが・・・
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> そのとおり、控除枠はひとつです。
> 会社の年末調整で生命保険料控除をする場合は、
> 証明書を会社に提出します。 保険料控除申告書の裏面を確認してみましたが、「コピーで可」とは書いてありません。 原本を添付するものと思います。
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> 年末調整の後で確定申告をする場合、年末調整で保険料控除済みでしたら、証明書の添付は不要です。 「源泉徴収表のとおり」と記載するだけで済みます。 控除額は源泉徴収表から転記することになります。
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> 逆に、年末調整で保険料控除をしていなければ、確定申告書に証明書原本を添付することになります。
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> いずれにしても、ひとりあたりの控除額は一般の生命保険で5万円であり、「年末調整と確定申告と、それぞれ5万円」ではありません。
返信有難う御座います。
確信が持てました。
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