相談の広場
平成23年4月1日より実施された
年間報酬(前年7月~本年6月)の平均で算定する申立に関して教えて下さい。
日本年金機構のホームページで掲載されている申立の様式2に記載されている説明の解釈です。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5129
『2等級以上(○又は×)』欄の吹き出しに説明されている内容ですと
「前年7月~本年6月の平均額」と「本年4月~6月の平均額」から
導かれる等級に2等級以上の差が生じる場合と記載されています。
「修正平均額」と「本年4月~6月の平均額」で比較してはいけないのでしょうか?
遡り昇給で昇給差額が支払われている場合は
「前年7月~本年6月の平均額」より「修正平均額」の方が
報酬が低くなります。
「前年7月~本年6月の平均額」では、2等級以上の差がなくても
「修正平均額」では、2等級以上の差がある場合は、申立られないのでしょうか?
以上、ご教授願います。
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> 平成23年4月1日より実施された
> 年間報酬(前年7月~本年6月)の平均で算定する申立に関して教えて下さい。
>
> 日本年金機構のホームページで掲載されている申立の様式2に記載されている説明の解釈です。
> http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5129
>
> 『2等級以上(○又は×)』欄の吹き出しに説明されている内容ですと
> 「前年7月~本年6月の平均額」と「本年4月~6月の平均額」から
> 導かれる等級に2等級以上の差が生じる場合と記載されています。
> 「修正平均額」と「本年4月~6月の平均額」で比較してはいけないのでしょうか?
>
> 遡り昇給で昇給差額が支払われている場合は
> 「前年7月~本年6月の平均額」より「修正平均額」の方が
> 報酬が低くなります。
> 「前年7月~本年6月の平均額」では、2等級以上の差がなくても
> 「修正平均額」では、2等級以上の差がある場合は、申立られないのでしょうか?
>
> 以上、ご教授願います。
こんにちは。
算定申立てについては、あくまで通常の方法で算定する場合との比較ですから、おっしゃるとおり修正平均額で計算されてよいですよ。
但し、ご承知かとは思いますが、年間平均額を算出する場合には、遡り分の差額も含んでの計算となりますのでご注意を。
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