相談の広場
代表者(代表取締役)が交代します。
そこで、株式会社変更登記申請書と印鑑届で変更手続きを行う予定です。
教えて頂きたいのは、代表者事項証明書の変更手続きは上記の変更手続きを行えば自動的に変更になるのでしょうか?
それとも、別手続きがあるのでしょうか?
ご教授お願い致します。
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A:株式会社変更登記申請書(代表取締役の変更)と印鑑届で完了です。謄本(全部証明書)は交付されます。代表者事項証明書(昔の資格証明書)も当然交付されます。
<必要書類>
新取締役が選任後、代表取締役に選定される場合。
1.臨時株主総会議事録…そこで、まず新取締役を選任します。
2.次に、取締役会議事録、
現代表取締役の辞任届の承認と新代表取締役の選定承認決議勿論、議事録には、新代表取締役の個人実印・就任承諾書
(実印、議事録の記載を援用できます)
新代表取締役の方の個人印鑑証明書(3か月以内発行のも の)
・整理しますと:
1.株式会社変更登記申請書
2.株主総会議事録
3.取締役就任承諾書
株主総会議事録の記載を援用する
4.取締役会議事録
5.(新代表取締役)就任承諾書(個人実印)1通
6.(前代表取締役)辞任届 1通
7.印鑑証明書(新代表取締役の個人分) 1通
(他に)
・委任状(登記を委任される場合)
・OCR用紙(前代表取締役の辞任年月日、新代表取締役の
就任年月日)
・印鑑届(代表取締役が変更時必ず必要です)・・・用紙は
法務局にありますので、事前にもらっておかれて記載のこ
と。
・電子証明を利用されておられる場合は、登記完了後、電子
証明書発行申請書、これは変更制度がなく、また、新たな
申請となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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