相談の広場
鬱により病院から休職治癒のアドバイスを戴き、診断書も頂きました。
診断書には5月28日~6月28日まで休養が必要と記載していただける事になりました。
そこで質問です。
5月28日から休養という診断書を会社に提示しても引き継ぎに数週間程度かかるので、診断書の期間よりずれても問題はないでしょうか(例えば実際は6月10日~7月10日まで)。
つまり実際の休暇と診断書の休暇と違うことになります。
傷病手当金を貰う時などに影響があるかどうかを確認したいのです。
よろしくお願いします。
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傷病手当を申請する時には、診断書とは別の書式の書類があります。
その書類に、医師が記入する箇所があり「病名」「症状」などのほか、「就業不能期間」を記載の必要があります。
ここに、あなたが休業した期間(例:6月10日~7月10日)を記載してもらえれば良いのです。
傷病手当の申請には、診断書は必要ありません。
診断書は会社に対し、「こういう理由で休ませてください」と提出するものです。
ただ、会社側とすれば、うつ病などのメンタル疾患で5月28日~6月28日など、きっちり期間指定された診断書というのは、ちょっと不自然な印象を持ちます。
骨折などの怪我とは違い、メンタル疾患は、6月28日にどのような状態になっているのかわからないからです。医師にも。
通常は、「当面の間休養を要する」や「1ケ月以上の休養を要する」など、復職の時期は限定しない場合が多いです。
復職する時は、「復職診断書」を主治医に出してもらい、会社の産業医や労務担当者と復職時期を決める事が多いようです。
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