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労務管理

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診断書の効力について

著者 なゆなゆ さん

最終更新日:2012年05月25日 20:33

鬱により病院から休職治癒のアドバイスを戴き、診断書も頂きました。
診断書には5月28日~6月28日まで休養が必要と記載していただける事になりました。
そこで質問です。
5月28日から休養という診断書を会社に提示しても引き継ぎに数週間程度かかるので、診断書の期間よりずれても問題はないでしょうか(例えば実際は6月10日~7月10日まで)。
つまり実際の休暇と診断書の休暇と違うことになります。
傷病手当金を貰う時などに影響があるかどうかを確認したいのです。
よろしくお願いします。

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Re: 診断書の効力について

傷病手当金は傷病で会社を休んで報酬を得られないときの休業保障です。
簡単にいうと休んでお給料がもらえなくて初めて受給できるものです。
必要なのは労務不能である、という事実です。
気になるのは、引き継ぎの数週間程度の労務提供が可能なのかということです。
診断書のほうは医師にいえば、初日の5月28日の変更は不可でも、期限の6月28日のほうは延長してくれるかもしれませんが。

Re: 診断書の効力について

著者人事小太郎さん

2012年05月28日 09:47

傷病手当を申請する時には、診断書とは別の書式の書類があります。
その書類に、医師が記入する箇所があり「病名」「症状」などのほか、「就業不能期間」を記載の必要があります。
ここに、あなたが休業した期間(例:6月10日~7月10日)を記載してもらえれば良いのです。

傷病手当の申請には、診断書は必要ありません。

診断書は会社に対し、「こういう理由で休ませてください」と提出するものです。
ただ、会社側とすれば、うつ病などのメンタル疾患で5月28日~6月28日など、きっちり期間指定された診断書というのは、ちょっと不自然な印象を持ちます。

骨折などの怪我とは違い、メンタル疾患は、6月28日にどのような状態になっているのかわからないからです。医師にも。

通常は、「当面の間休養を要する」や「1ケ月以上の休養を要する」など、復職の時期は限定しない場合が多いです。

復職する時は、「復職診断書」を主治医に出してもらい、会社の産業医労務担当者と復職時期を決める事が多いようです。

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