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法人税 事業税の繰越欠損金

著者 hitoyukai さん

最終更新日:2012年05月25日 11:59

3月決算で5月申告の法人ですが経理担当者が病気になり5月末までの申告が危ぶまれています。この場合申告期限の延長は可能でしょうか?また申告期限の延長が認められない場合法人税と事業税の青色申告の取り消しを受けて繰越欠損金の繰越控除の適用は無くなるのでしょうか?

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Re: 法人税 事業税の繰越欠損金

著者パルザーさん

2012年05月26日 15:11

> 3月決算で5月申告の法人ですが経理担当者が病気になり5月末までの申告が危ぶまれています。この場合申告期限の延長は可能でしょうか?また申告期限の延長が認められない場合法人税と事業税の青色申告の取り消しを受けて繰越欠損金の繰越控除の適用は無くなるのでしょうか?

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ちょと回答が無かったようなので、参考までに。

申告期限延長の申請理由が経理担当者が病気だというだけでは、難しいと思います。
しかも、その手続きは適用を受けようとする事業年度終了の日までに となっています。

法人の場合、青色申告が取消しを受けるのは、2事業年度連続した場合となっているようです。
※下記URL 無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消しを参照ください。


申告期限内に申告・納税が無かった場合には、無申告加算税及び延滞税が課せられます。


とある税理士事務所のHPでは、2期連続で決算事務処理が遅れ、期限後申告になりそうなら、とりあえず所得ゼロで期限内に申告書を提出し、その後出来るだけ早く決算事務をかたづけ修正申告を出す。 
というふうな記述がでていましたけど、なんとも言えませんね...。


国税庁 法人青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm

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