相談の広場
こんにちは。知識不足の為、ご回答をよろしく
お願いいたします。
社外に駐車スペースとしての土地を借り受け、
他社保有車両の保管スペースとして利用することと
なりました(弊社が土地借り受け先から請求を受けた
金額と同額を車両保管した会社へ請求)。
車両入庫1台につき料金が発生し、
契約は1ヶ月以上になる見込みです。
①駐車場としての土地使用ということで、消費税は
課税でよろしいでしょうか?土地の所有者が
「土地」「構築物」どちらで資産登録しているか
が関係しますでしょうか?土地が舗装されているか否か
での判断というのもあるようですが・・・
②仮に消費税が課税の場合、弊社の会計処理上は(支払額
と同額を請求することもあり)、
1.支払額を費用計上し、請求額は収入計上
2.支払額、請求額ともに立替金計上
上記どちらでも可能でしょうか?
消費税申告時の課税売上割合に関わってくると
思われます・・・
よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
> こんにちは。知識不足の為、ご回答をよろしく
> お願いいたします。
>
> 社外に駐車スペースとしての土地を借り受け、
> 他社保有車両の保管スペースとして利用することと
> なりました(弊社が土地借り受け先から請求を受けた
> 金額と同額を車両保管した会社へ請求)。
> 車両入庫1台につき料金が発生し、
> 契約は1ヶ月以上になる見込みです。
>
> ①駐車場としての土地使用ということで、消費税は
> 課税でよろしいでしょうか?土地の所有者が
> 「土地」「構築物」どちらで資産登録しているか
> が関係しますでしょうか?土地が舗装されているか否か
> での判断というのもあるようですが・・・
>
> ②仮に消費税が課税の場合、弊社の会計処理上は(支払額
> と同額を請求することもあり)、
> 1.支払額を費用計上し、請求額は収入計上
> 2.支払額、請求額ともに立替金計上
> 上記どちらでも可能でしょうか?
> 消費税申告時の課税売上割合に関わってくると
> 思われます・・・
>
> よろしくお願いいたします。
----------------------
こんにちは。
①消基通6-1-5(注)で、駐車場として土地の用途に応じる地面の整備又はフェンス、
区画等が無く車両等の管理もしていない場合は土地の貸付となる となっています。
逆の言い方をすれば、更地等でも車両管理をしていたり、地面整備等がされていれば、
設備の貸付となる事を意味しますので、舗装されている土地は設備となり、課税となります。
②契約上で、御社が一括して借りている関係上、金額が同一であっても、
1の費用(課税仕入)、収入(課税売上)の関係の処理になると思います。
消基通 6-1-5(注)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]