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車両保管目的の土地の賃貸借に関する消費税

著者 ブルードラゴン さん

最終更新日:2012年05月29日 16:59

こんにちは。知識不足の為、ご回答をよろしく
お願いいたします。

社外に駐車スペースとしての土地を借り受け、
他社保有車両の保管スペースとして利用することと
なりました(弊社が土地借り受け先から請求を受けた
金額と同額を車両保管した会社へ請求)。
車両入庫1台につき料金が発生し、
契約は1ヶ月以上になる見込みです。

①駐車場としての土地使用ということで、消費税
 課税でよろしいでしょうか?土地の所有者が
 「土地」「構築物」どちらで資産登録しているか
 が関係しますでしょうか?土地が舗装されているか否か
 での判断というのもあるようですが・・・

②仮に消費税が課税の場合、弊社の会計処理上は(支払額
 と同額を請求することもあり)、
 1.支払額を費用計上し、請求額は収入計上
 2.支払額、請求額ともに立替金計上
 上記どちらでも可能でしょうか?
 消費税申告時の課税売上割合に関わってくると
 思われます・・・

よろしくお願いいたします。

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Re: 車両保管目的の土地の賃貸借に関する消費税

著者パルザーさん

2012年05月30日 12:37

> こんにちは。知識不足の為、ご回答をよろしく
> お願いいたします。
>
> 社外に駐車スペースとしての土地を借り受け、
> 他社保有車両の保管スペースとして利用することと
> なりました(弊社が土地借り受け先から請求を受けた
> 金額と同額を車両保管した会社へ請求)。
> 車両入庫1台につき料金が発生し、
> 契約は1ヶ月以上になる見込みです。
>
> ①駐車場としての土地使用ということで、消費税
>  課税でよろしいでしょうか?土地の所有者が
>  「土地」「構築物」どちらで資産登録しているか
>  が関係しますでしょうか?土地が舗装されているか否か
>  での判断というのもあるようですが・・・
>
> ②仮に消費税が課税の場合、弊社の会計処理上は(支払額
>  と同額を請求することもあり)、
>  1.支払額を費用計上し、請求額は収入計上
>  2.支払額、請求額ともに立替金計上
>  上記どちらでも可能でしょうか?
>  消費税申告時の課税売上割合に関わってくると
>  思われます・・・
>
> よろしくお願いいたします。

----------------------

こんにちは。

①消基通6-1-5(注)で、駐車場として土地の用途に応じる地面の整備又はフェンス、
区画等が無く車両等の管理もしていない場合は土地の貸付となる となっています。
逆の言い方をすれば、更地等でも車両管理をしていたり、地面整備等がされていれば、
設備の貸付となる事を意味しますので、舗装されている土地は設備となり、課税となります。

契約上で、御社が一括して借りている関係上、金額が同一であっても、
1の費用課税仕入)、収入(課税売上)の関係の処理になると思います。


消基通 6-1-5(注)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm

Re: 車両保管目的の土地の賃貸借に関する消費税

著者ブルードラゴンさん

2012年05月30日 13:07

パルザー様

いつもありがとうございます。

今回もご回答誠にありがとうございました。

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