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労務管理

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単独での自転車転倒事故 誰が証明しますか?

著者 管理監督者のタマゴ さん

最終更新日:2012年05月28日 15:03

いつもお世話になっております。
下記ケースの場合、通勤災害にあたるのかどうかどなたかご教授願います。

弊社従業員(パート)が自転車通勤途中に転倒した際、左手首を痛め、病院で2週間の安静を言い渡され現在自宅療養中です。

通勤経路は申請どうりですが事故自体は単独で第一発見者もいません

転倒直後は自覚症状がなく、2時間程度勤務していましたが、徐々に患部が腫れて痛みが出てきたため、所属長に事故の事実を報告したあと、病院にいく為、早退したとの事。
所属長は患部の腫れを確認して、早退を許可しました。

恐らく、申請があれば通勤災害の手続きをすすめる事になろうかと思いますが、一つ引っ掛かっているのが、当事者が給付欲しさに嘘を付いている可能性もある事です。

「本当は休日に自宅で転んで怪我をした」等々

念の為、転倒場所の確認及び自転車に痕跡が残っているかどうか 見に行きましたが、いずれも明らかな痕跡は残っていませんでした。

交通事故など第3者がいる場合は事故事実を確認できますが
単独の場合、確認のしようがありません。

このような場合、どのように対処すべきでしょうか

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Re: 単独での自転車転倒事故 誰が証明しますか?

自損事故の場合、労災保険の請求において事故証明は原則必要ありません。
詳細に事故内容を知る必要がある場合については参考として添付していただく場合もあります。
http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/shurouchu/rosaihoken.html
(大阪労働局)
もちろんウソはいけませんが、労災申請は業務災害にしろ通勤災害にしろ、自己申請が原則です。

Re: 単独での自転車転倒事故 誰が証明しますか?

著者管理監督者のタマゴさん

2012年05月29日 10:49

社労・暁 様

ご回答頂きましてありがとうございました。

さらに質問をさせていただきたいのですが

「自損事故の場合、労災保険の請求において事故証明は原則必要ありません。」
「労災申請は業務災害にしろ通勤災害にしろ、自己申請が原則」

上記見解の法的根拠は何に示されているのでしょうか?

いくぶん上司から「法的根拠を示せ!」と言われましたもので・・・。

よろしくご教授願います。

Re: 単独での自転車転倒事故 誰が証明しますか?

著者-くろ-さん

2012年05月30日 09:19

横から失礼いたします。

私も気になったので、調べてみました。
労働者災害補償保険法施行規則」の第三章第二節以降に記載されています。

ご参考までに…

ME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S30F04101000022&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1" target="_blank">http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=5&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%A0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S30F04101000022&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

Re: 単独での自転車転倒事故 誰が証明しますか?

著者管理監督者のタマゴさん

2012年05月31日 09:49

ーくろー様

ありがとうございました。

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