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消費税95%ルール改正の適用事業年度ですが、平成24年4月1日以降に開始する事業年度とありますが、弊社のように、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの事業年度の場合、適用となるのでしょうか?その場合、消費税の新しい処理は、4月1日から、あるいは1月1日からするのでしょうか?
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> 消費税95%ルール改正の適用事業年度ですが、平成24年4月1日以降に開始する事業年度とありますが、弊社のように、平成24年1月1日から平成24年12月31日までの事業年度の場合、適用となるのでしょうか?その場合、消費税の新しい処理は、4月1日から、あるいは1月1日からするのでしょうか?
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こんにちは。
今回の95%ルール改正は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度から適用される事となっています。
御社のように、その日以前から事業年度が開始されている場合は、今事業年度は従前の方法、つまり
課税売上割合が95%以上であれば、仕入れ消費税100%の控除が受けられます。
平成25年1月1日からの事業年度では、課税売上に対応する仕入れ消費税額と共通の売上に対応する仕入れ消費税に
課税売上割合を乗じた額を合計した分の消費税控除となります。
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