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著者 モモにゃん さん
最終更新日:2012年06月07日 22:55
こんにちは。 いつも疑問に思っていたのですが 有給休暇の記載と届出 経費精算の明細票の記載(30分程度) というのは、勤務時間に行なうことでしょうか? 書類が会社の手続きのものなので記入も提出も勤務に入るのか気になっています。 大した話ではないのですがどなたか教えてください。
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著者いつかいりさん
2012年06月08日 04:07
経費精算が、業務遂行するうえで生じた経費を報告作成させるのなら、業務の一環ですから、記入から提出まで当然勤務時間です。 有給休暇申請書作成は、休暇が私的時間の確保とするのなら、休憩時間等、勤務時間以外に作成すべきと指導できますが、上長に対面申請を義務付けているなら、申請そのものは上長の勤務時間(申請者の勤務時間)中に認められるべきです。申請書を上長の机上に置くことで、申請したことをみとめるなら、それにこだわることはないでしょう。
著者ぴよこままさん
2012年06月08日 08:50
お返事ありがとうございました。 対面申請は義務付けていないので勤務時間外に行うことになります。 すっきりしないことだったので納得できました。ありがとうございました。
著者モモにゃんさん
2012年06月08日 08:54
ありがとうございました。 すっきりしなかったので納得できました。 ありがとうございました。
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